ドイツ人と結婚する場合、先に「ドイツで婚姻届」を出すか、「日本で婚姻届」を出すかで、プロセスが異なります。
ドイツで婚姻届を出した場合、原則3ヶ月以内に日本にも婚姻届を出す必要があります。
この記事では、「ドイツで婚姻届」を提出した後、「日本に婚姻届」を出す方法と注意点をお伝えします。
ドイツで日本人が結婚するための手続き
日本人が、ドイツでドイツ人と婚姻する場合、「日本で用意してくる書類」と「ドイツでの手続き」があります。
詳しく知りたい方は、こちらで手続きの流れをおさらいしてください。
日本にも婚姻届けを提出
忘れてはならないのが「ドイツで正式に婚姻した後」も、日本にもさらに「婚姻届」を提出することです。
日本に戸籍のある市役所にそのまま届けても良いそうです。
日本で手続きができるなら、その方が早いです。
ドイツで提出する場合は、日本国総領事館に提出します。
* 婚姻成立日より3ヶ月以内に提出義務があり、3ヶ月を超えて提出す場合は、
遅延理由書が必要になります。
提出方法は、郵送か、窓口提出になります
必要書類
在ミュンヘン日本国総領事館の資料を前提に作成しています。
- 婚姻届 2枚
- 婚姻証明書(Heiratsurkunde) 2通 :1枚目は原本か、近くの市役所によるコピー証明付きで、2枚目は、コピー
- 婚姻証明書の翻訳(本人が翻訳して構いませんが、翻訳者名を載せる必要があります。)2枚
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類 2 通:パスポートかIDカードなどで、届出時に有効なものであればOK こちらも、一枚はコピー証明をもらう必要があります。窓口提出なら、その際に証明書を持参すれば必要ありません。
- 外国人配偶者の戸籍を証明する書類の翻訳2通:こちらも、本人翻訳で構いませんが、翻訳者を載せる必要があります。
とても面倒ですが、書類が揃っていないと、受理されません。
「婚姻届」作成の注意点
領事館のホームページにも注意事項が詳しく載っています。
二度手間にならないためにも、よく注意点を読んでおく必要があります。
指摘されて訂正する際に、「印鑑」は必要ありません。
訂正は二重線を引くだけでOKです。
見本や記入例に忠実に作成すること!
私が「婚姻届」を提出した際に、あまりにも訂正箇所が多かったので、
郵送した後に、領事館の窓口に出向くことになりました。
ドイツに住んでいると、大雑把なドイツの文化にも慣れ、
ある意味信じられないくらい細かい指摘が入ります。
日本人側の生年月日は和暦、ドイツ人配偶者は西暦
和暦で書く部分と、西暦で書く部分が微妙に異なっているので、必ず、見本をチェックしてください。
小さいカタカナ表記に注意
小さなカタカナの大きさが曖昧だと指摘が入ります。
番地や番に丸つけを忘れずに
本籍が旧家族から離脱していない場合、「新本籍」を必ず記入すること
ドイツで婚姻届を受理された市役所の場所を、正確に記入
不思議な感じですが、「町」や「市」などの記載もマストです。
私の場合、Bernried am Starnberger See という町(規模)の場所を
シュタルンベルク湖のベルンリートと翻訳してNGでした。
→ベルンリートシュタルンベルガーゼー町
電話番号は、表の下に記入
翻訳書類作成の注意点
翻訳書類は、原本を一つ一つ丁寧に訳すより、「訳文」の見本に従って書く方が無難です。
細かく翻訳するより、提出先の見本の翻訳に従って訳して提出してください。
その他参考資料
Youtube動画で、ドイツでの婚姻届提出の様子を見ることができます!
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