ドイツで「日本の婚姻届け」を提出する!【体験記と注意点】

ドイツ人と結婚する場合、先に「ドイツで婚姻届」を出すか、「日本で婚姻届」を出すかで、プロセスが異なります。

ドイツで婚姻届を出した場合、原則3ヶ月以内に日本にも婚姻届を出す必要があります。

 

この記事では、「ドイツで婚姻届」を提出した後、「日本に婚姻届」を出す方法と注意点をお伝えします。

 

 

ドイツで日本人が結婚するための手続き

日本人が、ドイツでドイツ人と婚姻する場合、「日本で用意してくる書類」と「ドイツでの手続き」があります。

詳しく知りたい方は、こちらで手続きの流れをおさらいしてください。

AMP Page

日本にも婚姻届けを提出

忘れてはならないのが「ドイツで正式に婚姻した後」も、日本にもさらに「婚姻届」を提出することです。

日本に戸籍のある市役所にそのまま届けても良いそうです。

日本で手続きができるなら、その方が早いです。

ドイツで提出する場合は、日本国総領事館に提出します。

(例)在ミュンヘン総領事館 婚姻届について

* 婚姻成立日より3ヶ月以内に提出義務があり、3ヶ月を超えて提出す場合は、

遅延理由書が必要になります。

 提出方法は、郵送か、窓口提出になります

必要書類

在ミュンヘン日本国総領事館の資料を前提に作成しています。

  • 婚姻届 2枚
  • 婚姻証明書Heiratsurkunde) 2通 :1枚目は原本か、近くの市役所によるコピー証明付きで、2枚目は、コピー
  • 婚姻証明書の翻訳(本人が翻訳して構いませんが、翻訳者名を載せる必要があります。)2枚
  • 外国人配偶者の国籍を証明する書類 2 通:パスポートかIDカードなどで、届出時に有効なものであればOK こちらも、一枚はコピー証明をもらう必要があります。窓口提出なら、その際に証明書を持参すれば必要ありません。
  • 外国人配偶者の戸籍を証明する書類の翻訳2通:こちらも、本人翻訳で構いませんが、翻訳者を載せる必要があります。

とても面倒ですが、書類が揃っていないと、受理されません。

「婚姻届」作成の注意点

領事館のホームページにも注意事項が詳しく載っています。

二度手間にならないためにも、よく注意点を読んでおく必要があります。

指摘されて訂正する際に、「印鑑」は必要ありません。

訂正は二重線を引くだけでOKです。

見本や記入例に忠実に作成すること!

私が「婚姻届」を提出した際に、あまりにも訂正箇所が多かったので、

郵送した後に、領事館の窓口に出向くことになりました。

ドイツに住んでいると、大雑把なドイツの文化にも慣れ、

ある意味信じられないくらい細かい指摘が入ります。

日本人側の生年月日は和暦、ドイツ人配偶者は西暦

和暦で書く部分と、西暦で書く部分が微妙に異なっているので、必ず、見本をチェックしてください。

婚姻届見本(在ミュンヘン国総領事館)

 小さいカタカナ表記に注意

小さなカタカナの大きさが曖昧だと指摘が入ります。

番地や番に丸つけを忘れずに

本籍が旧家族から離脱していない場合、「新本籍」を必ず記入すること

ドイツで婚姻届を受理された市役所の場所を、正確に記入

不思議な感じですが、「町」や「市」などの記載もマストです。

私の場合、Bernried am Starnberger See という町(規模)の場所を

シュタルンベルク湖のベルンリートと翻訳してNGでした。

ベルンリートシュタルンベルガーゼー町

電話番号は、表の下に記入

翻訳書類作成の注意点

翻訳書類は、原本を一つ一つ丁寧に訳すより、「訳文」の見本に従って書く方が無難です。

外国人書類を翻訳する訳文例

細かく翻訳するより、提出先の見本の翻訳に従って訳して提出してください。

その他参考資料

Youtube動画で、ドイツでの婚姻届提出の様子を見ることができます!

このサムネイルとクリックするとYouTube動画に飛びます